当社の強み
Features赤外線調査の必要性とメリット
〈特殊建築物の外壁全面診断について〉
平成20年4月の改正建築基準法(国交省)により外壁全面診断が義務化され、特殊建築物定期調査の定期報告にて外壁全面診断が必要となりました。少なくとも10年に1度は外壁全面診断を行う必要があります。
調査方法として『特殊建築物等定期調査業務基準(2008年改訂版)』では、「外壁調査範囲に、足場等設置してテストハンマーで全面打診する方法」と「赤外線調査」が挙げられています。
◎テストハンマーによる調査 | 手の届かない高所では高所作業車、足場など間接費(仮設費)が必要となり、費用も時間もかかります。また、作業する人が聴覚で判断するため個人差の面でも課題があります。 |
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◎赤外線調査 | 赤外線サーモグラフィを用いて対象範囲の熱画像から変状箇所を特定するので、効率的かつ的確に診断できる特徴があります。 |
島根県内で唯一JAIRA法の資格を保持する会社です
当社では日本赤外線劣化診断技術普及協会(JAIRA:ジャイラ)が定める「JAIRA法」に準じた手法により、信頼性の高い赤外線外壁全面調査をご提供いたします。その中でも、全ての運用が許諾される「ステップ2資格者」がいる島根県内唯一の会社です。
2018年10月15日現在
JAIRA法の利点
1. 調査範囲の明確化 | 事前に有資格者が調査を行い赤外線調査が適用可能な範囲を明記し、相互確認を行いことが明記されている。そのため調査後のトラブルを防ぐことができます。 |
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2. 安定した制度 | 水平角、上下角について定めているため、角度による放射強度の減衰によって診断できないことがない。また、撮影解像度も定めているため、10cm角程度以上の浮きであれば抽出することができる。 |
3. 適切な撮影 | 数多くの実績をもとに壁面温度の時間変化によつ「浮きが抽出できる温度条件」を明記している。また、壁面温度のモニタリングを連続的に行い記録するため、調査結果の検証ができる。 |
4. トレーサブルな成果 | 調査時の企画書・報告書等に共通様式があり、撮影の条件が定められている。現場での撮影条件を明示するため、他の技術者(有資格者)が再診断しても同様な成果が得られる。 |
5. 安定した技術力 | 撮影・解析の教育を受け、試験に合格した技術者が調査を担当。 |
6. 適切な判断 | 熱画像には浮きによる変温部以外に温度変化を生じるノイズが多いが、教育を受けた技術者(サーモグラファーStep2)が解析を行い、ノイズなどを適切に判断するので、調査結果の精度が高い。 |
木造でも、モルタル吹付けでも!タイル1枚から外壁調査ができます
木造建築物構造 調査事例

7階建て建築物 調査事例

モルタル吹付け 調査事例
